慶弔見舞金規程

(目的) #

  1. この慶弔見舞金規定は、従業員の慶事、弔事等に対し支給する祝金、弔慰金、見舞金等に関する事項を規定する。

(種類) #

  1. 前条の給付の種類は次のとおりとする。
  2. 結婚祝金
  3. 出産祝金
  4. 弔慰金
  5. 傷病見舞金
  6. 災害見舞金

(届出) #

  1. 従業員が、本規定により慶弔見舞金の支給を受けようとする場合には、原則として書面により届け出なければならない。

(結婚祝金) #

  1. 従業員が結婚した場合は、次のとおり祝金を支給する。
    勤続 3年未満 金 50,000円
    勤続 3年以上 金100,000円

ただし、再婚の場合は半額とする。また、双方社員の場合は各々に支給する。

  1. 従業員の子女が結婚した場合は、次のとおり祝金を支給する。               金 30,000円

(出産祝金) #

  1. 従業員またはその配偶者が出産した場合は、次のとおり祝金を支給する。
    従業員(本人) 金 30,000円
    配偶者 金 10,000円

(弔慰金) #

  1. 従業員が死亡した場合は、次のとおり弔慰金を支給する。

    1. 業務上の死亡

      勤続 5年未満 金150,000円
      5年以上 金200,000円
      10年以上 金300,000円
      20年以上 金500,000円

    2. 業務外の死亡

      勤続 5年未満 金100,000円
      5年以上 金150,000円
      10年以上 金200,000円
      20年以上 金300,000円

  2. 従業員の家族が死亡した場合

    配偶者の死亡 金100,000円
    本人の父、母、この死亡 金 50,000円

(傷病見舞金) #

  1. 従業員が傷病により療養のため休業する場合は、次のとおり見舞金を支給する。ただし、原則として医師の証明書を要する。
    1. 業務上の傷病

      15日以上に及ぶとき 金 30,000円
      14日以内 金 10,000円

    2. 業務外の傷病

      30日以上に及ぶとき 金 30,000円
      1週間以上29日以内 金 10,000円

(災害見舞金) #

  1. 従業員が罹災により、従業員が居住している住居に損害をこうむった場合は、次のとおり見舞金を支給する。  
    全 損 失 金200,000円
    半 損 失 金100,000円
    一部損失 金 50,000円

(その他) #

  1. 会社が必要と認めた場合は上記に準じて支給する。

(附則) #

  1. この規程は、令和2年3月1日から施行する。
  2. この規程は、令和3年3月1日から改正施行する。