(目的) #
- この慶弔見舞金規定は、従業員の慶事、弔事等に対し支給する祝金、弔慰金、見舞金等に関する事項を規定する。
(種類) #
- 前条の給付の種類は次のとおりとする。
- 結婚祝金
- 出産祝金
- 弔慰金
- 傷病見舞金
- 災害見舞金
(届出) #
- 従業員が、本規定により慶弔見舞金の支給を受けようとする場合には、原則として書面により届け出なければならない。
(結婚祝金) #
- 従業員が結婚した場合は、次のとおり祝金を支給する。
勤続 3年未満 金 50,000円 勤続 3年以上 金100,000円
ただし、再婚の場合は半額とする。また、双方社員の場合は各々に支給する。
- 従業員の子女が結婚した場合は、次のとおり祝金を支給する。 金 30,000円
(出産祝金) #
- 従業員またはその配偶者が出産した場合は、次のとおり祝金を支給する。
従業員(本人) 金 30,000円 配偶者 金 10,000円
(弔慰金) #
-
従業員が死亡した場合は、次のとおり弔慰金を支給する。
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業務上の死亡
勤続 5年未満 金150,000円 5年以上 金200,000円 10年以上 金300,000円 20年以上 金500,000円 -
業務外の死亡
勤続 5年未満 金100,000円 5年以上 金150,000円 10年以上 金200,000円 20年以上 金300,000円
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-
従業員の家族が死亡した場合
配偶者の死亡 金100,000円 本人の父、母、この死亡 金 50,000円
(傷病見舞金) #
- 従業員が傷病により療養のため休業する場合は、次のとおり見舞金を支給する。ただし、原則として医師の証明書を要する。
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業務上の傷病
15日以上に及ぶとき 金 30,000円 14日以内 金 10,000円 -
業務外の傷病
30日以上に及ぶとき 金 30,000円 1週間以上29日以内 金 10,000円
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(災害見舞金) #
- 従業員が罹災により、従業員が居住している住居に損害をこうむった場合は、次のとおり見舞金を支給する。
全 損 失 金200,000円 半 損 失 金100,000円 一部損失 金 50,000円
(その他) #
- 会社が必要と認めた場合は上記に準じて支給する。
(附則) #
- この規程は、令和2年3月1日から施行する。
- この規程は、令和3年3月1日から改正施行する。