総則 #
(目的) #
- この規程は、柔軟で効率のよい就業環境の実現により、業務効率の向上、通勤時間の効率化および負担の減少、ならびに育児・介護と仕事の両立支援に資することを目的として、在宅で業務を遂行する者の労働条件その他就業に関する事項を定めるものである。
(在宅勤務の定義) #
- 在宅勤務とは、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社指定の場所に限る)において情報通信機器を利用した業務を言う。
在宅勤務の許可・利用 #
(在宅勤務の対象者) #
- 
在宅勤務の対象者は、就業規則第2条に規定する従業員であって次の各号の条件 を全て満たした者とする。 - 在宅勤務を希望する者
- 自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認められる者
 
- 
在宅勤務を希望する者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、1週間前までに所属長から許可を受けなければならない。 
- 
会社は、業務上その他の事由により、前項による在宅勤務の許可を取り消すことがある。 
- 
第2項により在宅勤務の許可を受けた者が在宅勤務を行う場合は、前日までに所属長へ利用を届け出ること。 
(サテライトオフィス勤務の利用申請) #
- サテライトオフィス勤務の利用にあたっては、所定の申請書により申請しなければならない。なお、勤務期間が1週間未満の場合は所属長の許可を得れば申請書の提出は要しないが、1週間を超える場合については次の事項を記載した申請書により、申請するものとする。なお、1か月を超える場合は1ヶ月単位とする。
- 希望するサテライトオフィスの場所
- 勤務時間及び勤務期間
- 業務の内容
 
(在宅勤務時の服務規律) #
- テレワーク勤務者は就業規則第10条及びセキュリティガイドラインに定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
- テレワーク勤務時の際に所定の手続きに従って持ち出した会社の情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。
- テレワーク勤務中は業務に専念すること
- 第1号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、セキュリティガイドラインに準じた確実な方法で保管・管理しなければならないこと
- 在宅勤務中は原則として自宅以外の場所で業務を行ってはならないが、介護など必要に応じて会社が指定する場合はこの限りではない
- モバイル勤務者は、会社が指定する場所以外で、パソコンを作動させたり、重要資料を見たりしてはならないこと
- モバイル勤務者は、公衆無線LANスポット等漏洩リスクの高いネットワークへの接続は禁止すること
- テレワーク勤務の実施に当たっては、会社情報の取扱いに関し、セキュリティガイドライン及び関連規定類を遵守すること
 
在宅勤務時の労働時間等 #
(在宅勤務時の労働時間) #
- 在宅勤務時の始業時刻、終業時刻及び休憩時間については、就業規則第16条の定めるところによる。
- 前項かかわらず、在宅勤務を行うものが次の各号に該当する場合であって会社が必要と認めた場合は、就業規則第16条を適用し、第16条に定める所定労働時間の労働をしたものとみなす。この場合、労働条件通知書等の書面により明示する。
- 従業員の自宅で業務に従事していること
- 会社と在宅勤務者間の情報通信機器の接続は在宅勤務者に任せていること
- 在宅勤務者の業務が常に所属長から随時指示命令を受けなければ遂行できない業務でないこと
 
- 前項にかかわらず、就業規則第16条の第2項の規定に該当する者は、それぞれ各項に規定する時間労働したものとみなす。
(所定休日) #
- 在宅勤務者の休日については、就業規則第17条の定めるところによる。
(時間外及び休日労働等) #
- 在宅勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手続きを経て所属長の許可を受けなければならない。
- 時間外及び休日労働について必要な事項は就業規則第18条の定めるところによる。
- 時間外、休日及び深夜の労働については、給与規定に基づき、時間外勤務手当、休日出勤手当及び深夜勤務手当を支給する。
(欠勤等) #
- 在宅勤務者が、欠勤をし、又は勤務時間中に私用のために勤務を一部中断する場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
- 前項の欠勤、私用外出の賃金については就業規則第6章の定めるところによる。
在宅勤務時の勤務等 #
(業務の開始及び終了の報告) #
- 在宅勤務者は就業規則第16条の規定にかかわらず、勤務の開始及び終了について次のいずれかの方法により報告しなければならい。
- 電話
- 電子メール
- 勤怠管理ツール
 
(業務報告) #
- 在宅勤務者は、定期的または必要に応じて、電話又は電子メール等で所属長に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。
(在宅勤務時の連絡体制) #
- 
在宅勤務時における連絡体制は次のとおりとする。 - 事故・トラブル発生時には所属長に連絡すること。なお、所属長が不在時の場合は所属長が指名した代理の者に連絡すること。
- 前号の所属長又は代理の者に連絡が取れない場合は、人事部まで連絡すること。
- 社内における従業員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務者へは所属長が連絡をすること。なお、在宅勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法をあらかじめ所属長に連絡しておくこと。
- 情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は総務部へ連絡を取り指示を受けること。なお、総務部へ連絡する暇がないときは会社と契約しているサポート会社へ連絡すること。いずれの場合においても事後速やかに所属長に報告すること。
- 前各号以外の緊急連絡の必要が生じた場合は、前各号に準じて判断し対応すること。
 
- 
社内報、部署内回覧物であらかじめランク付けされた重要度に応じ至急でないものは在宅勤務者の個人メール箱に入れ、重要と思われるものは電子メール等で在宅勤務者へ連絡すること。なお、情報連絡の担当者はあらかじめ部署内で決めておくこと。 
在宅勤務時の給与等 #
(給与) #
- 在宅勤務者の給与については、就業規則第26条の定めるところによる。
- 前項の規定にかかわらず、在宅勤務(在宅勤務を終日行った場合に限る。)が週に4日以上の場合の通勤手当については、毎月定額の通勤手当は支給せず実際に通勤に要する往復運賃の実費を給与支給日に支給するものとする。
(費用の負担) #
- 会社が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は会社負担とする。
- 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。
- 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が認めた費用は会社負担とする。
- その他の費用については在宅勤務者の負担とする。
(情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等) #
- 会社は、在宅勤務者が業務に必要とするパソコン、プリンタ等の情報通信機 器、ソフトウェア及びこれらに類するものを貸与する。なお、当該パソコンに会社の許可を受けずにソフトウェアをインストールしてはならない。
- 会社は、在宅勤務者が所有する機器を利用させることができる。この場合、セキュリティガイドラインを満たした場合に限るものとし、費用については話し合いの上決定するものとする。
(携帯電話・スマートフォン等の貸与等) #
- 会社は、在宅勤勤務者が必要とする携帯電話・スマートフォン等の情報通信機器及び必要な通信機器を貸与することがある。
- 前項の携帯電話・スマートフォンの利用料金は会社が負担する。
(私有機器の許可申請) #
- 在宅勤務者の私有機器を業務に使用する場合は次の事項を所定の申請書に記入してあらかじめ許可を受けなければならない。
- ノートパソコンの場合
- 使用する機器のメーカー・名称
- 使用するOS
- ウイルス対策ソフトウェアの名称・バージョン
- メールアドレス
 
- スマートフォンの場合
- 使用する機器のメーカー・機器の名称
- 契約通信番号
- メールアドレス
 
 
- ノートパソコンの場合
(教育訓練) #
- 会社は、在宅勤務者に対して、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
- 在宅勤務者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り支持された教育訓練を受けなければならない。
(安全衛生) #
- 会社は、在宅勤務者の安全衛生を確保及び改善を図るため必要な措置を講ずる。
- 在宅勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
(規程の改廃) #
- この規程は、関係諸法規の改定及び会社状況及び業績等の変化により必要があるときは、従業員代表と協議のうえ改正することがある。
附則 #
(施行) #
- この規程は、令和3年7月1日から施行する。
- この規程は、令和3年8月1日から改正施行する。